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2024年05月3日

税金滞納県議追及第2弾 國定勇人三条市長の大罪

2015年05月27日

本誌前号が報じた、県議選三条市選挙区に民主公認で出馬して初当選した藤田博史県議の市税滞納問題―。その余波は県議本人の不祥事にとどまらず、思わぬ方面にも拡大。というのも﨑の県議選で國定勇人・三条市長は藤田氏を応援したが、日頃から市民に速やかな納税を呼びかけている市長が市税滞納者を”県議に相応しい人物”だとして推したとあって、市当局の円滑な税徴収にも支障を来しかねない深刻な事態に陥っているのだ。前代未聞の”税金滞納県議”の誕生により、三条市民の政治不信は頂点に達した。

 

ダンマリ決め込む菊田真紀子

 

本誌前号を読んだ三条市民から以下のような内容のハガキをいただいた。

〈藤田博史県議は税金泥棒です。市税を払わず不動産を差し押さえられ、市会議員のときは毎月給料をもらっていながら、払わなかったのです。このような人に議員バッジを付ける資格はないのです。今すぐ辞めるべきです。 三条を愛する市民より〉

 

本誌前号で報じたとおり、先の県議選において初当選した前三条市議の民主公認・藤田博史氏が市税を滞納した揚げ句に、その時点で自身が経営する行政書士事務所のあった土地建物を平成24年7月24日付で三条市によって差し押さえられていた事実が発覚。

 

呆れたことに所有不動産が差し押さえられているにもかかわらず市民の代表になりたいといって県議選に出馬し、当然ながら有権者の誰もがそのようなイイ加減な人物とは知らずに一票を投じた結果、こともあろうに現職を破って当選してしまったという困った話なのだ。

 

ある三条市民がいう。

「確かに公職選挙法には、“税金を滞納している者は選挙に立候補してはならない”などという規定はありませんよ。でもそれは、有権者の負託を受けようという者にとって納税義務を全うすることなど、あえて明文化しなくても当たり前だからにほかなりません。裏を返せば、そんな最低限の義務を全うすることなく厚顔無恥にも選挙に出馬した藤田県議は想定外の非常識人だということです」(40代会社員)

p38

 

本誌前号がこの一件を報じたのを受けて、地元の三條新聞も後追い報道した。本誌同様に同氏に対する批判記事を掲載したほか、連日のように市民からの投書を紹介。その大方が「ただちに議員を辞職せよ」というものだ。多くの三条市民が怒り心頭に発するのは当然といえよう。

 

別の三条市民がいう。

「藤田氏を公認候補とした民主党はどう責任を取るつもりなのか。県連代表を務め、自ら同氏を応援した菊田真紀子代議士はこの一件について公の場で何ら釈明していませんが、これには多くの三条市民が呆れ返っています。…続きは本誌にて

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